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海上自衛隊達第66号
改正
昭和57年6月2日 海上自衛隊達第19号〔第1次改正〕

 艦船に掲示する安全守則に関する達を次のように定める。

艦船に掲示する安全守則に関する達

(趣旨)

第1条 この達は、海上自衛隊の使用する艦船(以下「艦船」という。)に関する安全守則のうち、艦船内に掲示すべきものについて、その区分、番号、表題、内容及び掲示要領等について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この達において、「安全守則」とは、艦船の装備品等の操作及び取扱い等に際して、人命の安全を確保し、及び当該装備品等の安全上重大な事故又は故障欠損を防止するための、乗員の遵守すべき事項をいう。

(区分、番号、表題、掲示場所及び掲示内容)

第3条 掲示する安全守則の区分、番号、表題、掲示場所及び表題別掲示内容の基準については、別に定める。

(掲示等)

第4条 艦船の長(ぎ装員長を含む。以下同じ。)は、当該艦船の装備品等に応じ必要な安全守則を艦船内の定められた場所に掲示し、及び乗員に遵守させなければならない。

2 艦船の長は、掲示すべき安全守則について当該艦船の装備品等の構造、性能等にかんがみ前条に定める基準により難いと認める場合は、順序を経て海上幕僚長に上申するものとする。

(銘板の材質等)

第5条 安全守則の掲示に用いる銘板(以下「銘板」という。)の材料、材料別使用区分及び寸法の基準は、次の表のとおりとする。
材料
使用区分
厚さ(ミリメートル)
大きさ

ステンレス鋼板
(1)露天のもの
 
JIS規格によるA4、A5又はA6とする。

 
(2)破損及び汚損のおそれあるもの
約1.0〜1.6

感光アルミニユーム板
上記以外のもの
約0.2

不燃性硬質合成樹脂板
文字板(透明)
約2.0

あて板(白色)
約1.0

2 銘板の文字の字体、大きさ及び色等は、次の表に定めるところによる。
字  体
  丸ゴジック体とし、数字はアラビア数字を使用する。

文字の大きさ
  表題は26ポイント、内容は21ポイントを標準とする。

文字の色
  赤色とする。ただし、暗所に取り付けるものは、合成樹脂板の文字及びあて板の色を視認しやすいように変更することができる。


  黒色の枠を付けるものとし、枠の線の太さは約1.0ミリメートルとする。

文字の書き方
  左横書きとする。ただし、状況やむを得ない場合は、右縦書きとする。

文字の加工法
(1) 材料がステンレス鋼板の場合は、文字の深さを0.2ミリメートルに腐食して、焼付塗装を行う。

(2) 材料が合成樹脂の場合は、文字板の裏に文字を刻印してあて板を密着する。

3 銘板をビス止めする場合は、取付けピースにビス止めとする。

附 則

1 この達は、昭和43年11月25日から施行する。

2 この達施行の際就役及び建造中の艦船については、昭和46年度末までに逐次整備するものとする。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和57年6月2日から施行する。