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第1条 この達は、海上自衛隊における防衛秘密の保護のため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自衛艦隊司令官等 海上幕僚監部の部長、海上幕僚監部監察官、海上幕僚監部首席法務官、海上幕僚監部首席会計監査官及び海上幕僚監部首席衛生官並びに長官直轄部隊及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院(以下「地区病院」という。)を含む。以下この条において同じ。)の長並びに護衛艦隊司令官、航空集団司令官及び潜水艦隊司令官をいう。
(2) 防衛秘密事項等 防衛秘密に属する事項又は文書(防衛秘密の保護に関する訓令(以下「訓令」という。)第2条に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)、図画(図画、図表、写真等のほか、訓令第2条に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)若しくは物件をいう。
(3) 事項 事実及び知識をいう。
(管理者の指定)
第3条 防衛秘密の保護に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第51号。以下「訓令」という。)第2条第3項第1号のイ及びオの規定により、海上幕僚長が指定する管理者は、別表のとおりとする。
(保全責任者の指定)
第4条 管理者又はその職務上の上級者は、部下幹部自衛官又は行政職俸給表(一)2級(任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)別表に掲げる行政職俸給表(一)の2級に対応する各俸給表の職務の級を含む。)以上の事務官等(以下「幹部自衛官等」という。)のうちから保全責任者を指定するものとする。
2 保全責任者の指定にあたつては、努めて管理者又はその職務上の上級者の直近下位の者を充てるものとする。
(取扱者の指定)
第5条 訓令第4条の規定に基づき取扱者を指定する者は、管理者とする。
(取扱者、保全責任者等の指定簿)
第6条 取扱者、保全責任者、保全責任者の代行者の指定は、別記第1号様式の防衛秘密関係職員指定簿によるものとする。保全責任者の補助者及び代行者を指定したときも同様とする。
2 保全責任者の補助者には、取扱者のうちから指定するものとし、前項に規定する防衛秘密関係職員指定簿の当該取扱者の備考欄に、補助者の指定又は解除の別及びその年月日を記載するものとする。
(保全教育)
第6条の2 管理者は、関係職員の指定に際して、職務の重要性を認識させるとともに、特別防衛秘密の保護に必要な知識の徹底を図るため、保全教育を実施するものとする。
2 管理者は、隊員に対し、秘密保全意識の高揚及び遵守事項の周知徹底を図るため、部隊等の実情に即して計画的に保全教育を実施するものとする。
第2章 防衛秘密の保護
(紛失者等の措置及び速報)
第7条 管理者又は職務上の上級者は、訓令第8条第1項の規定により事実の報告又は知らせを受けたときは、その事実の調査を行い、かつ、防護上必要な措置を講じ、速やかにその旨を海上幕僚長に報告するとともに、所要の向きに報告し、又は通報しなければならない。
(紛失時の調査及び詳報)
第8条 自衛艦隊司令官等は、前条の規定による報告が行われたときは、速やかに次の事項について詳細な調査を行い、所見を添えて海上幕僚長に報告しなければならない。
(1) 事故発生(発生した疑い又は発生のおそれのある場合を含む。以下同じ。)の日時
(2) 事故発生の場所
(3) 防衛秘密の名称
(4) 関係者の官職、氏名
(5) 事故発生の原因及び経過
(6) 事故が海上自衛隊その他に及ぼす影響
(7) 事故発生に際して取つた処置
(8) その他参考事項
(特定防衛秘密)
第9条 訓令第9条第1項の規定により防衛秘密事項等のうち、特別に保護を要するものとして指定された防衛秘密の保護の方法については、別に定める。
第3章 秘密区分の指定及び標記の表示
(秘密区分指定のための手続)
第10条 自衛艦隊司令官等は、アメリカ合衆国から防衛秘密事項等を直接接受したときは、速やかに、書面により、アメリカ合衆国の秘密区分を明示した書類を添えて、海上幕僚長に報告しなければならない。
2 前項の報告には、種別、名称(番号、記号等を含む。)、数量、アメリカ合衆国における秘密区分、交付者官職氏名、接受者官職氏名、接受した年月日、接受場所、及びその他の参考事項を明示しなければならない。
(標記の表示)
第11条 標記の表示の場所は、訓令第12条の規定によるほか、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 文書については、表紙及び裏表紙を含む各ページの右上部及び左下部とする。
(2) 録音テープ、蓄音器のレコード、映画のフイルム写真及び図画については、前号に準ずる。ただし、表面に表示することが困難な場合又は必要があると認めるときは、その裏面又は当該防衛秘密の収容容器の表面とする。
(3) 巻状の写真及び原版については、最初と最後の部分及び当該防衛秘密の収容容器の表面とする。
(4) 前2号の規定により防衛秘密の収容容器の表面に秘密区分を表示するときは、当該容器に収容する防衛秘密の数量をあわせて表示するものとする。
(5) 物件については、その見やすい場所に表示するものとする。ただし、艦艇、航空機等に装備した物件で、その見やすい場所に表示することが困難な場合には、その他の適当な場所に表示することができる。
第4章 登録等
(防衛秘密登録簿)
第12条 海上幕僚監部指揮通信情報部長は、秘密区分の指定が行われたときは、速やかにこれを別記第2号様式の防衛秘密登録簿に登録しなければならない。
2 海上幕僚監部指揮通信情報部長は、防衛秘密登録簿により海上自衛隊の保有する防衛秘密事項等の名称、数量及び保管部隊を常に明らかにしておかなければならない。
(登録番号等の表示)
第13条 登録番号、枚数及び一連番号(以下「登録番号等」という。)の表示は、訓令第14条の規定によるほか次の各号によるものとする。
(1) 防衛秘密に属する文書(録音テープ及び蓄音器のレコードを含む。以下同じ。)及び図画(写真及び映画のフイルムを含む。以下同じ。)、2枚以上をとじたものについては、表紙又は1枚目の左上部に表示する。
(2) 防衛秘密に属する文書及び図画で、その登録番号等の表示について前項により難いものは、第11条第2号の規定を準用する。
(3) 防衛秘密に属する物件については、その登録番号及び一連番号を秘密区分の標記の位置に接して表示するものとする。ただし、やむを得ないときは、適当な場所に表示することができる。
(登録番号等を表示しないときの通知)
第14条 管理者は、前条の規定により登録番号等を表示することが困難なとき又は表示することが適当でないと認めるときは、職務上の上級者の承認を得てこれを行わないことができる。この場合管理者は、文書により登録番号等を関係者に通知しなければならない。
第5章 掲示
(掲示及び掲示施設内への立入り)
第15条 訓令第16条第1項の規定により海上幕僚長が指定する掲示を行う者は、管理者とする。
2 管理者は、訓令第16条の規定による掲示を行つたときは、その掲示の場所、期間、必要とした理由等を文書により、順序を経て海上幕僚長に報告しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による掲示を廃止したときは、その旨を文書により順序を経て海上幕僚長に報告しなければならない。
4 立入禁止施設に立ち入るときは、立入禁止を掲示した者の許可を得なければならない。ただし、これらの施設に勤務することを命ぜられた者及びその職務上の上級者は、この限りでない。
5 立入禁止施設を管理する者は、前項ただし書以外の者を立入禁止施設に立ち入らせたときは、所属(防衛庁の職員以外の者にあつては勤務先)、階級(事務官等にあつてはその者の官名又は公の名称、防衛庁の職員以外の者にあつてはこれらに相当するもの。)、氏名、目的及び出入時間を記録しておかなければならない。
(掲示施設内への緊急立入)
第16条 訓令第16条の規定による掲示のある施設を直接管理する者は、火災、水害又はその他の災害に際し、当該防衛秘密若しくは施設又は人命の保護上真にやむを得ない相当の理由があると認めるときは、訓令第17条の規定にかかわらず、必要な人員を当該施設内に立入らせることができる。
2 前項の措置を行つたときは、当該施設を直接管理する者は、速やかに理由を付してその旨を、管理者に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた管理者は、次の各号に掲げる事項について調査を行い、所見を添え、順序を経て海上幕僚長に報告しなければならない。
(1) 立入りの日時又は期間
(2) 立入り場所
(3) 保管中の秘密事項
(4) 保管施設の管理者の官職及び氏名
(5) 立入らせた者の官職、氏名及び年令又は団体名及び責任者名
(6) 立入りの理由
(7) 立入りに際して取つた秘密保全の措置
(8) その他参考事項
第6章 複製等
(複製等の手続)
第17条 自衛艦隊司令官等は、防衛秘密に属する文書、図画若しくは物件の複製又は製作(以下「複製等」という。)を行おうとするときは、その理由、数量、複製等を行う場所及び配布先等を明示した文書により、海上幕僚長に申請しなければならない。
2 自衛艦隊司令官等は、前項の複製等を行つたときは、前項の規定に準じて海上幕僚長に報告しなければならない。
(外部への委託)
第18条 自衛艦隊司令官等は、訓令第20条第1項の規定により防衛秘密に属する物件の修理、実験、調査研究及び複製等及び同条第2項の規定により物件に係る防衛秘密に属する文書又は図画の複製等を政府機関以外の者に委託するときは、秘密区分、登録番号、一連番号、文書、図画又は物件の別、名称(以下「秘密区分等」という。)、数量、委託期間、委託先及び委託理由を明示した文書により、海上幕僚長に申請しなければならない。
(委託時の調査)
第19条 自衛艦隊司令官等は、前条の規定により、政府機関以外の者に防衛秘密に属する文書、図画又は物件を委託するときは、政府機関以外の者について、直接に又は他の部隊若しくは機関に依頼して厳密な調査を行い、秘密保護上支障がないことを確認した後、海上幕僚長に委託の許可を申請しなければならない。ただし、同一委託先に継続して委託契約を締結する場合は、委託先の関係者等その構成員に異動があつたとき又はその他必要があると認めたときのほかは、その後の調査を省略することができる。
(委託した内容に変更があつた場合の報告)
第20条 自衛艦隊司令官等は、防衛秘密に属する文書、図画又は物件を政府機関以外の者に委託した場合において、第18条の規定に基づき委託が許可されたときの内容に変更があつたときは、海上幕僚長に報告しなければならない。
(秘密保護の実施状況の確認)
第21条 自衛艦隊司令官等は、必要があると認めるときは、特に指定する関係職員を当該防衛秘密に属する文書、図画又は物件の委託先に派遣し、秘密保護の実施状況を確認させるものとする。
第7章 伝達及び送達
(伝達及び送達)
第22条 自衛艦隊司令官等は、防衛秘密事項等を防衛庁以外の者に伝達又は送達する必要があるときは、第18条及び第32条第1項に規定する場合を除き、秘密区分等、数量、伝達先又は送達先及びその理由を明示した文書により、海上幕僚長に申請しなければならない。
2 第19条から前条までの規定は、前項の規定により、防衛秘密事項等を伝達又は送達する場合で、その相手方が政府機関以外の者であるときについて準用する。
(防衛庁内部における伝達及び送達)
第23条 防衛秘密事項等を海上自衛隊の他の部隊等へ伝達又は送達するときは、あらかじめ配布先が指定されている場合を除き、自衛艦隊司令官等の承認を得なければならない。
2 自衛艦隊司令官等は、防衛秘密事項等を海上自衛隊以外の防衛庁の部隊又は機関に伝達又は送達する必要があるときは、あらかじめ配布先が指定されている場合を除き、秘密区分等、数量、伝達先又は送達先及びその理由を付し、文書により、海上幕僚長に申請しなければならない。
(接受及び送達時の報告等)
第24条 自衛艦隊司令官等は、第10条に規定する場合を除き、海上自衛隊以外の者から防衛秘密事項等を伝達又は送達されたときは、前条第2項の規定に準じ海上幕僚長に報告しなければならない。
2 自衛艦隊司令官等は、第17条に規定する場合を除き、防衛秘密に属する文書、図画又は物件を事故の部隊又は機関から他に送達したときは、第22条第1項の規定に準じ海上幕僚監部指揮通信情報部長に通報しなければならない。
(文書、図画及び物件並びに電信以外による伝達)
第25条 防衛秘密に属する事項を口頭により伝達するときは、その始めと終りに秘密区分を明示するとともに、筆記及び録音を禁止し又は制限する等の必要な措置を講じなければならない。
2 防衛秘密に属する事項の文書、図画及び物件並びに電信及び口頭以外の方法による伝達は、管理者が秘密保護上支障がないと認めた場合を除き、行つてはならない。
(送達の方法)
第26条 機密の指定のある防衛秘密に属する文書、図画又は物件を送達するときは、幹部自衛官等又は准海尉である関係職員2名以上が携行するものとする。
2 極秘又は秘の指定のある防衛秘密に属する文書、図画又は物件を送達するときは、関係職員1名以上又は管理者の指定する職員が携行するものとする。
3 管理者は極秘又は秘の指定のある防衛秘密に属する文書、図画又は物件について、訓令第26条第2項及び前項の規定による方法により送達することができない場合又は不適当と認めるときは、施錠及び封印が可能であり、かつ、秘密の保護上支障がない場合に限り、これを防衛庁以外の輸送機関に委託して送達することができる。
(文書及び図画の封筒等の記載要領)
第27条 極秘又は秘の指定のある防衛秘密に属する文書又は図画を、封筒又は包装(以下「封筒等」という。)を二重にして送達する場合は、訓令第27条第2項の規定によるほか、次の各号によるものとする。
(1) 内側の封筒には別記様式第3の内封筒等記載紙の様式が記載された専用の内封筒を使用する。専用の内封筒の様式は、別記様式第3の1による。
(2) 送達等を行う秘密文書等の形状又は数量等により、前号により難い場合は、その他の方法によることができる。ただし、その場合においても、専用の内封筒に準じて、色調による識別ができる方法によるものとする。
(3) 前号による送達又は送達数が多い等、専用の内封筒中の内封筒等記載紙の様式への記入に支障がある場合は、別途作成した内封筒等記載紙を当該封筒等又は専用の内封筒にちょう付することができる。
(4) 外側の封筒には、あて先及び発簡者の職名のみを記載する。
(物件の包装)
第28条 防衛秘密に属する物件を送達するときは、包装の表面に秘密区分、物件の内容を察知される文字及び標記等を表示してはならない。
(送付書及び受領書)
第29条 防衛秘密に属する文書、図画又は物件を送達するときは、次条に規定する簿冊に受領印を徴して行う場合のほか、別記第3号様式による送付書を付して送付し、受領書を徴さなければならない。ただし、海上自衛隊以外への送達については、通達類により送付するものとし、送付書は省略することができる。
第8章 保管及び貸出し
(防衛秘密保管簿)
第30条 訓令第31条第2項に規定する海上幕僚長の定める簿冊は、別記第4号様式の防衛秘密保管簿とする。
(保管)
第31条 管理者又はその職務上の上級者は、不要となつた防衛秘密に属する文書及び図画を整理して、防衛秘密に属する文書及び図画を最少限にするように努めなければならない。
2 自衛艦隊司令官等は、組織又は施設の状況等に応じ、特定の保全責任者に、防衛秘密を包括的に保管せしめることができる。
3 保全責任者は、その保管に係る防衛秘密に属する文書、図画又は物件の保管について点検し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(文書及び図画の貸出し等)
第32条 自衛艦隊司令官等は、訓令第33条第2項の規定に基づき、海上自衛隊以外の者に、防衛秘密に属する文書又は図画を貸出すときは、秘密区分等、数量、貸出し先、貸出し期間及び理由を明示した文書により、海上幕僚長に申請しなければならない。
2 前項により、防衛秘密に属する文書又は図画を貸出す場合で、貸出し先が政府機関以外の者であるときには、第19条から第21条までの規定を準用する。
3 保全責任者は、その保管に係る防衛秘密に属する文書又は図画を貸出すときは、別記第5号様式の防衛秘密貸出簿に所要事項を記入のうえ、貸出を受ける者の認印を徴しなければならない。
4 防衛秘密に属する文書、図画又は物件の貸出しを受けた者は、第33条の規定に基づいて保管するほか、管理者の許可を得ないで勤務場所以外に持出し、又は同一勤務場所で多数の者が使用することを目的として貸出しを受けたとき以外は、他の者に転貸ししてはならない。
(文書及び図画の保管容器等)
第33条 防衛秘密に属する文書及び図画は、秘密区分のない文書又は図画と同一の容器に格納してはならない。
2 訓令第34条の規定にかかわらず、保管容器の設置により船体磁気等に影響を及ぼすおそれがあるときには、これとおおむね同一強度の他の材質の容器を使用することができる。
3 保管容器には別記第6号様式による「開」、「閉」を示す標識を備付けなければならない。
(保管容器のかぎの保管)
第34条 管理者又はその職務上の上級者は、防衛秘密に属する文書、図画又は物件の保管容器、保管施設等のかぎの保管方法を定めておくものとする。
(物件の保管及び貸出し)
第35条 防衛秘密に属する物件の保管及び貸出しについては、第32条及び第33条の規定を準用するほか、必要に応じ警衛を付する等保全上必要な措置を講ずるものとする。
(文書の編てつ等)
第36条 防衛秘密に属する文書又は図画は、他の文書又は図画と同一簿冊に編てつしてはならない。
2 各種の秘密区分にわたる防衛秘密に属する文書又は図画を同一簿冊に編てつするときは、その秘密区分のうち最高の秘密区分を表紙及び裏表紙の右上部及び左下部に表示しなければならない。
3 防衛秘密保管簿及びその他の関係簿冊は、秘密区分ごとに別冊又は別口座とするものとする。
(貸出し中の文書、図画又は物件の点検)
第37条 保全責任者は、毎月末貸出し中の防衛秘密に属する文書、図画又は物件について点検し、結果を管理者に報告するとともに、防衛秘密貸出簿に検印を受けなければならない。ただし、政府機関以外に貸出した防衛秘密に属する文書、図画又は物件については、毎月末貸出し先の保全責任者を通じて異常の有無を確認するほか必要があるときは、第21条の規定を準用する。
(保管状況報告)
第38条 自衛艦隊司令官等は、毎年6月末及び12月末現在の保管状況を、別記第7号様式により海上幕僚長に報告しなければならない。
第9章 検査
(定期検査及び臨時検査)
第39条 自衛艦隊司令官等は、秘密の保全の状況について毎年12月末に定期検査を行わなければならない。ただし、状況により自衛艦隊司令官等は、当該検査を受ける部隊の長に当該部隊の検査を行わせることができる。
2 自衛艦隊司令官等は、前項の規定による定期検査のほか、必要と認めるときは、防衛秘密の特定のもの又は特定の部隊若しくは機関について、その保全の状況を臨時に検査するものとする。
(検査報告)
第40条 自衛艦隊司令官等は、前条の規定により検査を行つたときは、その結果を別記第9号様式により、6月末の定期検査報告の分については7月末までに、12月末の定期検査の分については翌年の1月末までに、臨時検査の分については臨時検査が終わってから1ヶ月以内に海上幕僚長に報告しなければならない。
(引継ぎ及び引継時の検査)
第41条 管理者は、保全責任者が改編、改組、転勤等により交代したときは、その職を去るに先だつて、その保管に係る防衛秘密に属する文書、図画又は物件を、防衛秘密保管簿及び防衛秘密貸出簿とともに、新らたに指定された保管責任者に確実に引継がせなければならない。
2 管理者は、前項の引継ぎに当たり、その状況を検査し、防衛秘密保管簿の表紙裏面に別記第9号様式による引継証明を記録して責任の所在を明確にさせなければならない。
第10章 破棄
(破棄及び報告)
第42条 訓令第41条第1項の規定による防衛秘密に属する文書、図画又は物件の破棄は、管理者の指定する幹部自衛官等又は准海尉である関係職員1名以上の立会のもとに保全責任者が行わなければならない。ただし、やむを得ないときは、幹部自衛官等又は准海尉以外の者を立会わせることができる。
2 管理者は、前項の破棄が行われたときは、別記第10号様式による破棄証明書に破棄を行つた防衛秘密の秘密区分等を記載した表紙等を添え、順序を経て海上幕僚長に報告しなければならない。
3 訓令第42条の規定による破棄又は回収の申請は、別記第11号様式によるものとする。
4 防衛秘密に属する文書又は図画について、一部改正のため差換え紙の接受及び破棄の処理は、防衛秘密保管簿により行うものとする。
5 防衛秘密に属する物件を、本来の目的により射耗又は消耗し、その都度報告することが不適当なときは、最も近い保管状況報告時に一括して報告するものとする。
(緊急破棄の報告)
第43条 管理者は、訓令第41条第2項による破棄が行われたときは、直ちにその旨を順序を経て海上幕僚長に報告するとともに、その理由及び秘密保護の措置等について詳細な調査を行つた後、所見を添えて追加報告しなければならない。
(ほご等の処理)
第44条 管理者は、防衛秘密に属する文書又は図画の複製等に際して、不必要となつた原稿、原紙、模写紙、タイプリボン等秘密事項内容を察知されるおそれのあるものの保管及び処理に関し、万全の措置を講じなければならない。
第11章 雑則
(管理者に事故があるときの職務)
第45条 管理者が不在又は事故があるときは、その職務は当該管理者の職務上の上級者が行うものとする。
(非常の場合の措置)
第46条 管理者は、出動又は災害等非常の場合における防衛秘密に属する文書、図画又は物件の保護の方法について、あらかじめ計画を定め、職員に周知させておかなければならない。
(委託規定)
第47条 この達の実施に関し必要な細部事項は、自衛艦隊司令官等が定めるものとする。
附 則
この達は、昭和44年1月1日から施行する。ただし、この達に定める簿冊及び様式については、第6条、第38条及び第40条に規定する様式を除き、昭和44年6月30日までは、従前の簿冊及び様式を使用するものとする。
附 則〔自衛艦隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和44年3月16日から施行する。〔ただし書略〕
附 則〔海洋業務隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、〔中略〕第20条の規定中別表海洋業務隊の項の直轄自衛艦の長に係る部分〔中略〕は、同月25日から施行する。
附 則〔地方隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和45年3月2日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則〔警備隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和45年10月1日から施行する。〔ただし書略〕
附 則〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則〔第2潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和48年10月16日から施行する。
附 則〔海上自衛隊における研究開発に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和51年6月8日から施行し、別表の改正規定は、昭和50年10月1日から適用する。
附 則〔海上自衛隊潜水医学実験隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和52年12月27日から施行する。
附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則〔海洋業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和55年3月17日から施行する。
附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年2月10日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年3月27日から施行する。
附 則〔海洋観測所等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年7月15日から施行する。
附 則〔プログラム業務分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年10月31日から施行する。
附 則〔電子業務支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年3月27日から施行する。
附 則〔誘導武器教育訓練隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊少年術科学校の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年10月10日から施行する。
附 則〔航空分遣隊の廃止及び航空隊(丁)の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和58年3月30日から施行する。
附 則〔誘導弾整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則〔水雷整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整備に関する達の附則〕
この達は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第10条の改正規定中一般職の職員の給与に関する法律の題名を改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この達(前項ただし書の改定規定を除く。)による改定後の各海上自衛隊達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則〔駆潜隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和61年3月19日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部衛生部企画室等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和62年5月21日から施行する。
附 則〔基地業務隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理等に関する達の附則〕
この達は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部防衛部施設課の新設等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部総括副監察官の新設及び第51航空隊の改編に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年12月15日から施行する。
附 則〔通信保全業務分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成元年5月29日から施行する。
附 則〔対潜資料隊及び気象資料管理隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年2月15日から施行する。
附 則〔硫黄島航空基地隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年4月10日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の航空救難に関する達等の一部を改正する達の附則〕
この達は、平成6年3月10日から施行する。
附 則〔作戦情報支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成7年3月30日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊の廃止等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成7年6月30日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
1 この達は、平成8年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の別記様式第1、別記様式第2、別記様式第4、別記様式第5及び別記様式第9の用紙については、平成9年3月31日までの間は、当該用紙を使用することができる。
附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年1月20日から施行する。
附 則〔第4次改正による附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成12年3月9日から施行する。ただし、掃海隊群、掃海隊群司令部幕僚長及び掃海業務支援隊に係る部分は、同月13日から施行する。
附 則〔海上自衛隊東京業務隊の編制に関する訓令の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成12年5月8日から施行する。
附 則〔舞鶴航空基地隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年3月24日から施行する。ただし、特別警備隊に係る部分は、同月27日から施行する。
附 則〔第5次改正による附則〕
この達は、平成13年4月1日から施行する。
附 則〔航空施設隊の廃止及び機動施設隊の新編に伴う関係海上自衛隊の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年6月27日から施行する。
附 則〔第1輸送隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年8月10日から施行する。
附 則〔第1輸送隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月12日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。
附 則〔第6次改正による附則〕
この達は、平成15年4月1日から施行する。
附 則〔〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。
附 則〔〔防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達による附則〕
この達は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部隊等の名称
管 理 者
海上幕僚監部
課長、総括副監察官、法務室長、会計監査室長、衛生企画室長及びこれらに準ずる者
自 衛 艦 隊
自衛艦隊司令部幕僚長
特別警備隊長
自衛艦隊直轄自衛艦の長
護衛艦隊司令部幕僚長
護衛隊群司令部幕僚の先任者
海上訓練指導隊群司令部幕僚の先任者
海上訓練指導隊司令
誘導武器教育訓練隊司令
護衛艦隊直轄自衛艦の長
護衛隊司令
護衛隊群直轄自衛艦の長
航空集団司令部幕僚長
航空群司令部幕僚の先任者
航空修理隊司令
航空管制隊司令
機動施設隊司令
航空隊司令
航空分遣隊長
整備補給隊司令
整備補給分遣隊長
標的機整備隊司令
航空基地隊司令
潜水艦隊司令部幕僚長
潜水隊群司令部幕僚の先任者
潜水隊司令
練習潜水隊司令
潜水艦教育訓練隊司令
潜水艦教育訓練分遣隊長
潜水艦基地隊司令
潜水隊群直轄自衛艦の長
掃海隊群司令部幕僚長
掃海隊司令
掃海業務支援隊司令
掃海業務支援分遣隊長
掃海隊群直轄自衛艦の長
情報業務群司令部幕僚の先任者
作戦情報支援隊司令
基礎情報支援隊司令
電子情報支援隊司令
開発隊群司令部幕僚の先任者
指揮通信開発隊司令
艦艇開発隊司令
航空プログラム開発隊司令
鹿児島試験所長
開発隊群直轄自衛艦の長
輸送隊司令
地 方 隊
地方総監部の部長及び監察官
護衛隊司令
掃海隊司令(基地隊所属のものを除く。)
基地隊司令
航空隊司令
教育隊司令
警備隊司令
防備隊司令
弾薬整備補給所長
造修補給所長
基地業務隊司令
衛生隊長
基地分遣隊長
直轄自衛艦の長(ぎ装員長を含む。)
教育航空集団
教育航空集団司令部幕僚長
教育航空群司令部幕僚の先任者
教育航空隊司令
整備補給隊司令
航空基地隊司令
練 習 艦 隊
練習艦隊司令部幕僚の先任者
練習隊司令
直轄自衛艦の長
システム通信隊群
システム通信隊群司令部幕僚の先任者
システム通信隊司令
中央システム通信隊えびの送信所長
移動通信隊司令
システム通信分遣隊長
保全監査隊司令
船越保全監査分遣隊長
海洋業務群
海洋業務群司令部幕僚の先任者
対潜資料隊司令
気象資料管理隊長
海洋観測所長
直轄自衛艦の長
海上自衛隊
警 務 隊
副 長
地方警務隊長
海上自衛隊
中央調査隊
総務科長
海上自衛隊潜水
医学実験隊
管理部長
印刷補給隊
総務科長
東京音楽隊
副長
海上自衛隊
東京業務隊
総務科長
海上自衛隊
幹部学校
企画室長、課長(教務課長を除く。)及
び部長
海上自衛隊
幹部候補生学校
総務課長、教育部長及び学生隊長
海上自衛隊
第1術科学校
部長及び学生隊長
海上自衛隊
第2術科学校
部長及び学生隊長
海上自衛隊
第3術科学校
総務課長、部長及び学生隊長
海上自衛隊
第4術科学校
総務課長、部長及び学生隊長
海上自衛隊
補給本部
部 長
海上自衛隊
艦船補給所
部 長
海上自衛隊
航空補給所
部 長
海上自衛隊
補給所下総処長
支処長
地 区 病 院
総務課長
別記第1号様式(第6条関係)
防 衛 秘 密 関 係 職 員 指 定 簿
注1 保全責任者、代行者及び取扱者の指定は、それぞれ別葉とし、補助者については 当該取扱者の備考欄に、補助者の指定又は解除の別及びその年月日を記入する。
2 解除した場合は、当該「行」を赤線2本で抹消する。
3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横長に使用する。
別記第2号様式(第12条関係)
防 衛 秘 密 登 録 簿
保 管 状 況
別記第3号様式(第27条関係)
整 理 番 号
送 付 年 月 日
(保全責任者) 殿
保全責任者 官 職 氏 名 印
防 衛 秘 密 送 付 書
下記の(文書、図画、物件)を送付する。
記
秘密
区分
登録番号
一連番号
指 定
年 月 日
名 称
数量
備 考
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
整 理 番 号
受 領 年 月 日
(保全責任者) 殿
保全責任者 官 職 氏 名 印
防 衛 秘 密 受 領 書
下記の(文書、図画、物件)を受領した。
記
秘密
区分
登録番号
一連番号
指 定
年 月 日
名 称
数量
備 考
注1 保存期間は、3年間とする。
2 物件を送達する場合は、備考欄に機器番号を記入する。
3 整理番号は、送達元で付与する。
4 受領書の名称は省略することができる。この場合、名称欄に斜線を付す。
5 送達件数が多い場合は、別紙に所要事項を記入し、その別紙を添付する。
6 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記第5号様式(第30条関係)
防 衛 秘 密 保 管 簿
注1 各秘密区分ごとに別葉とする。
2 複製した場合は、その旨を付記して接受欄に記入する。
3 送達する場合は送達欄、送達を受けた場合は接受欄にそれらの方法を付記して記入する。
4 秘密区分の変更、解除を行なつた場合は、変更、解除の別、その年月日及び根拠文書を記入欄に記入する。
5 送達又は破棄した場合及び秘密区分の変更、解除をした場合は、当該行を赤線2本で抹消する。
6 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横長に使用する。
別記第6号様式(第32条関係)
防 衛 秘 密 貸 出 簿
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横長に使用する。
別記第7号様式(第33条関係)
開 閉 標 識
注1 開閉の字は開を赤で、閉を黒で、なるべく蛍光塗料をもつて記載するものとする。
2 主部はなるべく白色ベークライトとし、厚さは適宜とする。
3 脚による差し込み又は懸が部によるつり下げ方式とし、その材料は、なるべく真ちゅう製とする。
別記第8号様式(第38条関係)
記 入 後「注意」
発簡又は整理番号
年 月 日
海上幕僚長 殿
自衛艦隊司令官等の職名 印
防衛秘密の保管状況について(報告)
標記について、下記の通り報告する。
記
注1 I欄の数字については、必ず記事欄で説明する。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横長に使用する。
別記第9号様式(第40条関係)
発簡又は整理番号
年 月 日
海上幕僚長 殿
自衛艦隊司令官等の職名 印
防衛秘密の 定期 検査について(報告)
臨時
標記について、下記のとおり報告する。
記
1 期 間
年 月 日〜 年 月 日
2 検査した部隊又は機関名
3 異状の有無
4 事故の概要及び措置
5 その他
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記第10号様式(第41条関係)
引 継 証 明
別記第11号様式(第42条関係)
2 破棄理由
3 破棄方法
4 破棄年月日
注 1 保存期間は、破棄した日から1年間とする。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記第12号様式(第42条関係)
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。