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第1条 この達は、海上自衛隊における秘密保全に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部隊等 海上幕僚監部並びに長官直轄部隊及び当該部隊の編成に加わる各級の部隊並びに機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院(以下「地区病院」という。)を含む。以下この条において同じ。)をいう。
(2) 自衛艦隊司令官等海上幕僚監部の部長、海上幕僚監部監察官、海上幕僚監部首席法務官、海上幕僚監部首席会計監査官及び海上幕僚監部首席衛生官並びに長官直轄部隊及び機関の長並びに護衛艦隊司令官、航空集団司令官、潜水艦隊司令官、護衛隊群司令、海上訓練指導隊群司令、掃海隊群司令、航空群司令、潜水隊群司令、情報業務群司令、開発隊群司令及び教育航空群司令をいう。
(3) 暗号書表 暗号を管理及び運用する上で必要な文書のうち、海上幕僚長又は海上幕僚長の別に定める者が指定したものをいう。
(4) 暗号機器 暗号を運用する上で必要な機器のうち、海上幕僚長が指定したものをいう。
(5) 幹部自衛官等 幹部自衛官及び行政職俸給表(一)2級(任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)別表に掲げる行政職俸給表(一)2級に対応する各俸給表の職務の級を含む。)以上の事務官等をいう。
(管理者の指定)
第3条 秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号。以下「訓令」という。)第2条第3項第1号イ及びエの規定により、海上幕僚長が指定する管理者は、別表第1のとおりとする。
(取扱者の指定)
第4条 取扱者の指定は、別記様式第1の秘密関係職員指定簿によるものとする。
2 暗号書表及び暗号機器の取扱者は、幹部自衛官等又は通信の特技を有する者若しくはこれに準ずるものと海上幕僚長が認める隊員のうちから指定するものとする。
(保全責任者等の指定)
第5条 管理者又はその職務上の上級者は、幹部自衛官等のうちから、保全責任者を指定するものとする。
2 保全責任者の指定に当たつては、努めて管理者又はその職務上の上級者の直近下位の者を充てるものとする。ただし、暗号書表及び暗号機器の保全責任者には、暗号の取扱者である幹部自衛官等のうちから指定するものとする。
3 保全責任者の代行者又は補助者には、取扱者のうちから指定するものとする。
4 保全責任者及びその代行者の指定は、別記様式第1の秘密関係職員指定簿によるものとし、補助者については、前条第1項に規定する当該取扱者の備考欄に補助者の指定又は解除の別及びその年月日を記載するものとする。
第2章 秘密の保全
(保全教育)
第6条 管理者は、関係職員の指定に際して、職務の重要性を認識させるとともに、秘密保全に関する業務遂行に必要な事項について教育を実施するものとする。
2 管理者は、隊員に対し、秘密保全意識の高揚及び遵守事項の周知徹底を図るため、部隊等の実状に即して計画的に秘密保全に関する教育を実施するものとする。
(紛失時等の措置及び速報)
第7条 管理者又はその職務上の上級者は、訓令第9条第1項の報告又は知らせを受けたときは、その事実の調査を行い、かつ、防護上必要な措置を講じ、速やかにその旨を海上幕僚長に報告するとともに、所要の向に報告又は通報しなければならない。
(紛失時等の調査及び詳報)
第7条の2 自衛艦隊司令官等は、前条の規定による報告が行われたときは、速やかに次の各号に掲げる事項について詳細な調査を行い、所見を添えて海上幕僚長に報告しなければならない。
(1) 事故発生(発生した疑い又は発生するおそれのあるときを含む。以下同じ。)の日時
(2) 事故発生の場所
(3) 秘密の名称
(4) 関係者の官職、氏名
(5) 事故発生の原因及び経過
(6) 事故が海上自衛隊その他に及ぼす影響
(7) 事故発生に際し取つた処置
(8) その他参考事項
(暗号の保全)
第8条 暗号を使用した電報等の起案文又は訳文を記載した用紙(以下「起案紙等」という。)には、赤色調で「暗号」と表示するものとする。
2 暗号の表示がある起案紙等及び暗号の翻訳及び組立てのとき使用した作業紙等は、その内容が秘密に属しないものであつても秘に準じて取り扱うものとする。
第3章 秘密区分の指定及び標記の表示等
(秘密区分の指定者)
第9条 第9条 訓令第10条第2項の規定による秘密区分の指定者は、物件について海上幕僚長、文書(訓令第2条に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)及び図画(図画、図表及び写真等のほか、電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち、機密については海上幕僚長、極秘については自衛艦隊司令官等、秘については管理者又はその職務上の上級者とする。
2 秘密区分の指定に当たっては、訓令第11条の規定によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 秘密区分を指定する者及び当該秘密を製作する者は、その指定に際し、当該秘密事項について、やむを得ないと判断されるものを除き、秘密に該当する部分を明示して製作し、指定するものとする。
(2) 前号につき、既に製作されているもので、秘密に該当する部分の明示が行われていないものについては、当該文書又は図画の原議書について、その製作した者又は秘密区分を指定した者が、実質的な秘密の部分を容易に区別できる方法により、前号の規定に準じて措置するものとする。
(3) 秘密の文書又は図画の件名については、やむを得ないと判断されるものを除き、当該件名に秘密の事項を含まないよう製作するものとする。
3 文書又は図画の秘密区分の指定条件の表記は、訓令第11条及び第44条の規定に基づき、次の各号による。
(1) 保存期間満了後、破棄するものについては、保存期間とその満了する時期(西暦)を「年保存( 年月日まで保存)」と表記する。
(2) 指定した期限をもって秘密区分を解除するものについては、保存期間と解除する時期(西暦)を「年保存( 年月日から秘密区分を解除)」と表記する。この場合において、保存期間と秘密区分解除の時期を同一にすることは要しない。
(3) 保存期間満了に伴い、回収するものについては、保存期間と回収する時期(西暦)を「年保存( 年月日までに回収)」と表記する。
(秘密区分の指定等の様式)
第10条 訓令第13条に規定する海上幕僚長の定める様式は、秘密区分の指定の場合にあつては、別記様式第2の1、秘密区分等の変更又は解除の場合にあつては、別記様式第2の2とする。
2 保全責任者は、秘密区分の指定又は秘密区分等の変更若しくは解除が行われた場合は、直ちに第4章に規定する手続を行うものとする。
3 秘密区分等の変更又は解除の通知を受けた部隊等の保全責任者は、文書又は図画にあつては、当該文書又は図画の上部余白に変更又は解除に係る通知文書の発簡番号及び発簡年月日を記載し、当該通知に基づく所要の訂正を行い、押印した後関係簿冊に所要の事項を記載するものとする。
4 電報及び秘密区分の指定されたもので定期的に更新し、若しくは差替え紙により差し替えるもののうち内容が同一秘密区分のものについては、その後の指定を省略することができる。
5 前各項の規定にかかわらず緊急の場合において訓令第10条第4項及び本条第1項の規定によることができないときは、秘密区分の指定者以外の当該秘密の関係職員が臨時に秘密区分の指定をすることができる。この場合にあつてはじ後速やかに当該秘密の指定者に報告するとともに、秘密区分の指定を受けるための手続をとらなければならない。
(標記の表示)
第11条 標記の表示は、訓令第15条の規定によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 文書については、表紙及び裏表紙を含む各ページの右上部及び左下部とする。ただし、暗号書表については、表紙及び裏表紙以外の各ページの表示を省略することができる。
(2) 図画については前号に準ずる。ただし、表面に表示することが困難なとき及び必要があると認めたときは、その裏面又は当該秘密の収容容器の表面とする。
(3) 巻状の写真及び原版については、最初と最後の部分及び当該秘密の収容容器の表面とする。
(4) 前2号の規定により秘密の収容容器の表面に標記の表示をするときは、当該容器に収容する秘密の数量をあわせて表示するものとする。
(5) 物件については、その見やすい場所に表示するものとする。
2 各種の秘密区分にわたる文書又は図画を同一簿冊に編てつするときは、その秘密区分のうち最高の秘密区分を表紙及び裏表紙の右上部及び左下部に表示しなければならない。
3 文書又は図画の部のみが秘密であるか又は各部分の秘密区分が明らかである場合は、当該秘密を含むページごとにそれに応ずる秘密区分の標記を表示するものとする。ただし、この場合には表紙及び裏表紙(表紙及び裏表紙のないものについては表面及び裏面)にその秘密区分のうち最高の秘密区分を表示しなければならない。
4 次の各号に掲げるものについては、訓令第15条第1項ただし書の規定に基づき赤色調以外の色で標記の表示をすることができる。
(1) 機密及び極秘の文書又は図画について訓令第16条本文の規定による表示を行つた場合の表紙及び裏表紙の標記
(2) 表紙及び裏表紙(表紙及び裏表紙のないものについては表面及び裏面)以外の各ページの標記
(かがみに対する標記の表示)
第12条 文書若しくは図画のかがみと当該文書若しくは図画の秘密区分が異なる場合又は当該文書若しくは図画にのみ秘密区分のある場合のかがみに対する標記の表示方法は、別記様式第3の例によるものとする。
(機密及び極秘の文書及び図面の表紙の表示)
第13条 機密及び極秘の文書及び図画の表紙の表示について、訓令第16条ただし書の規定により難いときは、次の各号による。
(1) 幅約1センチメートルを表示し難いときは、約1センチメートルに最も近く、かつ、表示可能な幅を表示する。
(2) 図画について赤色調で着色できないときは、格納容器等に赤色調で表示する。
(暗号書表の表示)
第14条 暗号書表の表紙(表紙のないものについては第1枚目)に対する表示は、別記様式第4の例による。
第4章 登録等
(登録及び送達簿)
第15条 訓令第17条に規定する海上幕僚長の定める秘密登録簿の様式は、別記様式第5の1とする。
2 秘密電報の登録簿は、別記様式第5の2とする。
3 秘密の文書、図画又は物件の送達簿は、別記様式第5の3とする。
(登録番号の付与)
第16条 登録番号は、当該秘密区分に応じ、第9条に規定する指定者の指定を受けた後、製作元の管理者が付与するものとする。
2 登録番号の付与は、様式第6の1による。
(登録番号の表示及び省略)
第17条 登録番号、枚数及び一連番号(以下「登録番号等」という。)の表示は、訓令第18条の規定によるほか、次の各号による。
(1) 2枚以上をとじた秘密に属する文書及び図画については、表紙又は1枚目の左上部に表示する。
(2) 巻状の写真及び原版等で前号による登録番号等の表示の困難なものについては、第11条第1項第2号から第4号までの規定を準用する。
(3) 物件については、登録番号及び一連番号を標記の位置に接して表示する。ただし、やむを得ないときは適当な場所に表示することができる。
(4) 電報については、本文の冒頭に表示し、枚数の表示は省略することができる。
2 前項各号の規定による登録番号等の表示がはなはだしく困難であつて真にやむを得ないと認めるときは、自衛艦隊司令官等の承認を得て登録番号等の表示を行わないことができる。
第5章 立入禁止
(立入禁止及びその掲示場所への立入等)
第18条 訓令第20条に規定する海上幕僚長が指定した者とは、当該秘密の管理者又はその職務上の上級者とする。ただし、指揮管制システム関連の場所及び警備所等については、当該システム又は当該場所を管理する自衛艦隊司令官等とする。
2 立入禁止場所への立入許可は、前項に規定する者(以下「立入許可権者」という。)が行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、第1項ただし書の場所について、海上幕僚長が立入りを許可した場合は、関係の立入許可権者に通知する。
4 立入許可権者は、次の各号に定める者に対する立入許可は、別記様式第6の2の立入許可指定簿により行うことができる。この場合において、立入りを許可された期間は、その者の在任期間とする。
(1) 立入禁止場所において勤務することを命ぜられた者(以下「常時立入者」という。)
(2) 立入許可権者が、その職務遂行上必要と認めた者(以下「随時立入者」という。)
5 前項に規定する者以外の者が、立入禁止場所へ立ち入ろうとする場合は、その都度、防衛庁職員にあつては、別記様式第6の3の1により、その他の者にあつては、別記様式第6の4の1により立入許可権者に申請し、その許可を受けなければならない。
6 立入許可権者は、前項の許可を行つた場合は、防衛庁職員にあつては、別記様式第6の3の2により、その他の者にあつては、別記様式第6の4の2により立入許可書を交付するとともに、別記様式第6の5の立入許可記録簿に所要の事項を記載するものとする。
(緊急立入り)
第19条 立入りを禁止された場所を直接管理する者は、火災、水害又はその他の災害に際し、当該秘密若しくは場所又は人命の保護上真にやむを得ない理由があると認めるときは、前条第2項の規定にかかわらず必要な人員を当該場所内に立ち入らせることができる。
2 前項の措置を行つたときは、当該場所を直接管理する者は、速やかに理由を付してその旨を管理者に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた管理者は、次の各号に掲げる事項について調査を行い、所見を添え、順序を経て自衛艦隊司令官等に報告しなければならない。
(1) 立入りの日時又は期間
(2) 立入り場所
(3) 保管中の秘密事項
(4) 保管施設の管理者の官職及び氏名
(5) 立ち入らせた者の官職、氏名及び年令又は団体名及び責任者名
(6) 立入り理由
(7) 立入りに際して取つた秘密保全の措置
(8) その他参考事項
第6章 複製等
(複製等)
第20条 訓令第23条の規定による承認の申請は、別記様式第6の6によるものとする。
2 秘に指定された暗号書表をやむを得ず複製又は製作する必要が生じた場合は、訓令第23条第1項の規定にかかわらず、当該秘密区分の指定者の承認を得るものとする。
(文書、図画及び物件の外部への委託)
第20条の2 訓令第24条及び第25条に規定する海上幕僚長の指定する者とは、当該秘密区分の指定者とする。
2 暗号書表の複製又は製作は、防衛庁以外のものに委託してはならない。
(委託時の調査)
第21条 訓令第26条の規定による委託時の調査は、別に定める調査要領により管理者若しくはその職務上の上級者が直接に、又は他の部隊若しくは機関に依頼して行うものとする。
2 同一委託先と継続して委託契約を締結する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その後の調査を省略することができる。
(1) 委託先の関係者等その構成員に移動があつた場合
(2) その他特に調査を必要と認めた場合
(秘密保全の実施状況の確認)
第22条 第20条の2第1項の規定により、文書、図画及び物件の外部委託を許可した者は、必要があると認めるきとは、指定する関係職員を当該秘密の委託先に派遣し、秘密保全の実施状況を確認させなければならない。
第7章 伝達及び送達
(送達の制限)
第23条 管理者又はその職務上の上級者は、秘密の文書、図画及び物件を送達するときは、送達先及び送達部数を必要最小限度にとどめなければならない。
(文書、図画及び物件並びに口頭及び電話以外の方法による伝達)
第24条 秘密の知識を電気通信により伝達するときは、所定の暗号を使用するほか、別に定めるところによる。
2 秘密の知識を文書、図画及び物件並びに口頭、電気通信及び電話以外の方法により伝達するときは、次の各号によるものとする。
(1) 機密又は極秘の知識については、自衛艦隊司令官等が秘密保全上支障がないと認めた場合
(2) 秘の知識については、管理者が秘密保全上支障がないと認めた場合
(論文等の発表)
第25条 防衛庁以外に発表する記事、論文その他の著作及び写真等で自衛隊に関するものについては、あらかじめ管理者又はその職務上の上級者の秘密保全上の承認を受けなければならない。
(雑誌等の発行)
第26条 海上自衛隊において発行し、それが隊員個人の所有となるような配布形式の雑誌、新聞その他これに類似する刊行物に秘密を記載してはならない。
(送達の方法)
第27条 訓令第31条第1項の規定により秘密の文書、図画又は物件を送達する場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 機密については、施錠できる容器で、管理者が指定する関係職員たる幹部自衛官等が携行し、努めて他の隊員を同行させるものとする。
(2) 極秘については、施錠できる容器で、管理者が指定する幹部自衛官等が携行するものとする。
(3) 秘については、施錠できる容器で、管理者の指定する隊員が携行するものとする。
(4) 前各号の場合において、暗号書表又は暗号機器にあつては、取扱者に指定された隊員を含む2名以上が携行するものとする。
2 極秘及び秘の文書、図画又は物件について、前項の規定により送達できない場合は、防衛庁の部隊及び機関の輸送手段により送達することができる。この場合、発送元の管理者又は保全責任者は、送達容器に施錠し、及び封印の上託送依頼書を添えて、輸送に当たる直接の責任者に依頼し、相互に接受を確認するものとする。
3 前2項の規定により送達することができない場合で、訓令第31条第2項の規定により送達する場合にあつては、暗号書表を除き、極秘については自衛艦隊司令官等、秘については管理者の許可を得て郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する書留の第1種郵便によることができる。
4 極秘及び秘の文書、図画又は物件で、重量、容積等の制限により前3項に規定する方法により送達することができないとき、又は送達することが不適当なときは、前項の許可権者の許可を得て、保全上十分な措置を講じた上他の輸送機関により送達することができる。
(文書及び図画の封筒等の記載要領)
第28条 訓令第32条の規定により封筒又は包装を二重にして送達する場合の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 内側の封筒又は包装には、別記様式第7の1の内封筒等記載紙をちょう付する。
(2) 外側の封筒には、あて先及び発簡者の職名のみを記載する。
(物件の包装)
第29条 秘密の物件を送達するときは、封筒又は包装紙は秘密の保全に適するものを使用するものとし、包装の表面に秘密区分及び物件の内容を察知される文字及び記号等を表示してはならない。
(送付書及び受領書等)
第30条 秘密の文書、図画又は物件を送達するときは、秘密文書等送達簿又は秘密接受簿の送達欄に記載し、受領印を徴する場合を除き送付書を付して送達し、受領書を徴さなければならない。ただし、電報につていは送付書及び受領書を省略し、また、海上自衛隊以外への送達については、秘密区分の指定者又はその職務上の上級者からの文書により送付するものとし、送付書を省略することができる。
2 前項の規定による送付書及び受領書の様式は、別記様式第7の2のとおりとする。
第8章 接受、保管及び貸出し
(接受)
第31条 訓令第36条第2項の規定に基づく海上幕僚長の定める簿冊は、別記様式第8の1の秘密接受簿とする。
2 複製した電報訳文紙は、別記様式第8の2の秘密電報接受簿(発着信)に登載することによつて、第15条の秘密電報登録簿への登録に代えることができる。
(保管)
第32条 管理者又はその職務上の上級者は、不要となつた秘密の文書又は図画を整理し、保管する秘密の文書又は図画を最小限にするように努めなければならない。
2 保全責任者は、その保管に係る秘密の文書、図画又は物件の保管について、毎月末点検し、その結果を別記様式第8の3の秘密保全点検記録簿に記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(集中保管)
第33条 訓令第37条の規定に基づく秘密の文書及び図画の集中保管の方法については、管理者又はその職務上の上級者が保管にふさわしい場所を選んで、定めるものとする。
(文書、図画の貸出し及び閲覧)
第34条 保全責任者は、秘密の文書又は図画を貸し出すときは、別記様式第9の1の秘密貸出簿に必要事項を記入の上、貸出しを受ける者の印を徴さなければならなへ
2 秘密の文書又は図画の貸出期間は、必要最小限の期間とする。
3 秘密の文書又は図画の貸出しを受けた者は、用済み後速やかに返納しなければならない。
4 保全責任者は、秘密の文書又は図画の返納を受けたときは、その場で異状の有無を確認し、秘密貸出簿に所要事項を記入の上、受領の認印を押すものとする。
5 管理者は、秘密の文書又は図画を閲覧させる場所は、努めてその保管場所又は保全の適する場所を閲覧場所に指定しなければならない。
(貸出しを受けた者の保管)
第35条 秘密の文書又は図画の貸出しを受けた者は、第37条の規定に準じて当該秘密の文書又は図画を保管するものとし、管理者の許可を得ないで勤務場所以外に持ち出し、又は同一勤務場所で多数の者が使用することを目的として貸出しを受けたとき以外は、他の者に転貸してはならない。
(貸出し中の文書、図画又は物件の点検)
第36条 保全責任者は、毎月末に貸出し中の秘密の文書、図画及び物件について、異状の有無を点検し、確認の上、別記様式第9の2の貸出点検表に必要な事項を記入して、秘密貸出簿とともに管理者に報告し、貸出点検表に検印を受けなければならない。ただし、防衛庁以外の者に貸し出した場合にあつては、貸出し先の保全担当の責任者を通じて異状の有無を確認するほか、必要と認めるときは第22条の規定を準用する。
(文書及び図画の保管容器)
第37条 秘密の文書及び図画は、秘密区分のない文書又は図画と、暗号書表は、暗号書表以外のものと同一容器に格納してはならない。ただし、秘密保全上支障がなく、かつ、一括して保管する必要のある場合は、この限りでない。
2 訓令第39条の規定にかかわらず、保管容器の設置により船体磁気等に影響を及ぼすおそれのあるときには、これとおおむね同一強度の他の材質の容器を使用することができる。
3 秘密の文書及び図画を収容した容器には別記様式第10の例により「開」「閉」を明示する標識を備え付けなければならない。
(保管容器のかぎの保管)
第38条 管理者又はその職務上の上級者は、秘密の文書、図画又は物件の保管容器、保管施設等のかぎの保管方法を定めておくものとする。
(物件の保管及び貸出し)
第39条 秘密の物件の保管及び貸出しについては、第34条から第38条までの規定を準用するほか、必要に応じ警衛を付ける等保全上必要な措置を講ずるものとする。
第9章 検査
(定期検査)
第40条 自衛艦隊司令官等は、秘密の保全の状況について毎年6月末及び12月末に定期検査を行わなければならない。ただし、自衛艦隊司令官等は状況により管理者又はその職務上の上級者に、当該管理者の属する部隊又は機関についての検査を行わせることができる。
(臨時検査)
第41条 自衛艦隊司令官等は、前条の規定による定期検査のほか必要があると認めるときは、秘密のうち特定のもの又は特定の部隊若しくは機関について、保全の状況を臨時に検査するものとする。
(検査報告及び秘密指定状況報告)
第42条 自衛艦隊司令官等は、第40条及び前条の規定に基づく検査を行つたときは、その結果を別記様式第11により、6月末の定期検査の分については7月末日までに、12月末の定期検査の分については翌年の1月末日までに、臨時検査の分については、臨時検査が終つてから1箇月以内に海上幕僚長に報告しなければならない。
2 自衛艦隊司令官等は、1月1日から6月30日までに行つた秘密の指定状況を7月末日までに、1月1日から12月31日までに行なつた秘密の指定状況を、翌年の1月末日までに、別記様式第12により海上幕僚長に報告しなければならない。
(引継ぎ及び引継ぎ時の検査)
第43条 管理者は、保全責任者が改編、改組、転勤等により交代したときは、その職を去るに先立つて、その保管に係る秘密の文書、図画又は物件を秘密文書等送達簿、秘密接受簿、秘密貸出簿等とともに、新らたに指定された保全責任者に確実に引き継がせなければならない。
2 引継ぎに当たつては、新旧両保全責任者は、秘密登録簿及び秘密接受簿の表紙裏面の別記様式第13による引継証明に所要事項を記録し、管理者の検印を受けなければならない。
第10章 破棄
(破棄)
第44条 訓令第46条第2項に規定する立会者には、当該秘密の取扱者である幹部自衛官等のうちから指定するものとする。ただし、やむを得ない場合は、幹部自衛官等以外の取扱者を立会者とすることができる。
2 訓令第45条第2項の規定による破棄の申請又は協議は、別記様式第14によるものとする。
3 管理者又はその職務上の上級者は、秘密の文書、図画又は物件の破棄が行われたときは、秘密文書等送達簿又は秘密接受簿の破棄欄に所要事項を記載させ、電報を除いた極秘以上の文書及び図画並びに第14条の規定による表示のある暗号書表については、別記様式第15による破棄報告又は破棄通知に、破棄を行つた文書、図画又は暗号書表の登録番号等を表示した表紙を添えるか又は登録番号簿の部分を切り抜いて添付し、物件については、物件に表示された物件の登録番号及び一連番号の表示板を取り外し、当該秘密を送達した管理者に送付するものとする。
4 秘の文書又は図画を破棄したときは、破棄事実を証明するため、登録番号の表示を切り取り、保全責任者が1年間保管するものとする。
5 秘密の法規類集等の追録、差し替えをした場合には、別記様式第16の改正記録紙に差し替え等の記録を行うものとする。
(緊急破棄)
第45条 訓令第46条第3項の規定による破棄を行つた者は、直ちにその理由及び秘密保全の措置等について管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項による報告を受けたときは、直ちにその旨を順序を経て自衛艦隊司令官等に報告するとともに、当該秘密を指定した者又は当該秘密を送達した者に報告又は通報しなければならない。
3 自衛艦隊司令官等は、前項の報告を受けたときは、速やかにその旨を海上幕僚長に報告するとともに、詳細な調査を行い、所見を添えて追加報告しなければならない。ただし、秘の文書又は図画については状況により追加報告を省略することができる。
4 暗号書表の表紙又は暗号機器の銘板は、暗号書表又は暗号機器を緊急破棄する場合においても状況の許すかぎり破棄しないものとする。
(ほご等の処理)
第46条 管理者は、秘密の文書又は図画の起案、浄書、製作、複製等に際し、不必要となつた原稿、原紙、模写紙、タイプリボン等秘密事項を察知されるおそれのあるものの保管及び処理に関し、万全の措置を講じなければならない。
第11章 雑則
(非常の場合の措置)
第47条 管理者又はその職務上の上級者は、出動及び災害等非常の場合における秘密保全の方法についてあらかじめ計画を定め、隊員に周知させておかなければならない。
(秘密区分の指定前の取扱い)
第47条2 秘密区分の指定前の取扱いについては、訓令第47条の規定によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 管理者は、実質的に秘密に該当する内容のものを製作又は複製するときは、秘密区分の仮指定を行い、別記様式第17の1の指定前秘密記録簿に記録するものとする。
(2) 秘密区分の仮指定をした文書又は図画には、別記様式第17の2の標記を表紙及び裏表紙を含む各ページの右上部に赤色調の色で表示するとともに、一連番号及び秘密区分指定の条件を表紙の左上部に表示するものとする。
(3) 前号の標記には、当該文書又は図画の内容が、機密、極秘又は秘のいずれに該当するかを明確に表示するものとする。
(簿冊の保存期間及び秘密区分)
第48条 簿冊の保存期間及び秘密区分は、別表第2のとおりとする。
2 各簿冊に編てつされている各葉の保存期間は、各葉に記載された文書等のうち、秘密区分の指定条件により最後に破棄、送達、返納等を行つた日付の属する年の翌年の1月1日から起算するものとする。
3 各葉のうち残存の記載事項が少なくなつた場合は、転記し整理することができる。この場合、転記した年月日を当該ページの右上部欄外余白に記載し、転記者、保全責任者及び管理者の確認印を押印するものとする。
(委任規定)
第49条 この達の実施に関し、必要な細部事項は、自衛艦隊司令官等が定めるものとする。
附 則
この達は、昭和44年1月1日から施行する。ただし、この達に定める簿冊及び様式については、第4条第2項、第5条第3項、第10条、第16条及び第42条第1項に規定する様式を除き、昭和44年6月30日までは従前の簿冊及び様式を使用するものとする。
附 則〔自衛艦隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和44年3月15日から施行する。〔ただし書略〕
附 則〔海洋業務隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、〔中略〕第1条の規定中別表海洋業務隊の項の自衛艦の長に係る部分〔中略〕は、同月25日から施行する。
附 則〔地方隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和45年3月2日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則〔警備隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則〔第2潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和48年10月16日から施行する。
附 則〔海上自衛隊における研究開発に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
この達は、昭和51年6月8日から施行し、別表改正規定中調査隊長に係る部分は昭和50年8月1日から、第4術科学校に係る部分は昭和50年10月1日から、音楽隊長に係る部分は昭和51年5月11日から適用する。
附 則〔海上自衛隊潜水医学実験隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和52年12月27日から施行する。
附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則〔海洋業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和55年3月17日から施行する。
附 則〔第4次改正による附則〕
1 この達は、昭和55年11月26日から施行する。
2 この達の施行の際、改正前の規定による様式の簿冊で、現に存するものについては、当分の間これを補正して使用することができる。
附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年2月10日から施行する。
附 則〔第5次改正による附則〕
この達は、昭和56年2月14日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年3月27日から施行する。
附 則〔海洋観測所等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年7月15日から施行する。
附 則〔プログラム業務分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則〔電子業務支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年3月27日から施行する。
附 則〔誘導武器教育訓練隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年6月1日から施行する。
附 則〔海上自衛隊少年術科学校の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和57年10月10日から施行する。
附 則〔航空分遣隊の廃止及び航空隊(丁)の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和58年3月30日から施行する。
附 則〔誘導弾整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則〔水雷整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第10条の改正規定中一般職の職の給与に関する法律の題名を改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この達(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の各海上自衛隊達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則〔駆潜隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和61年3月19日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部衛生部企画室等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和62年5月21日から施行する。
附 則〔基地業務隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理等に関する達の附則〕
この達は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部防衛部施設課の新設等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和62年10月1日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部総括副監察官の新設及び第51航空隊の改編に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年4月8日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年12月15日から施行する。
附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成元年3月4日から施行する。
2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。
4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔第6次改正による附則〕
この達は、平成元年5月1日から施行する。
附 則〔通信保全業務分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成元年5月29日から施行する。
附 則〔対潜資料隊及び気象資料管理隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年2月15日から施行する。
附 則〔硫黄島航空基地隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成4年4月10日から施行する。
附 則〔第1ミサイル艇隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成5年3月22日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定中防空陸警隊に係る改正規定は、同月31日から施行する。
附 則〔魚雷艇の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成6年10月14日から施行する。
附 則〔作戦情報支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成7年3月30日から施行する。
附 則〔音響業務支援隊の廃止等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成7年6月30日から施行する。
附 則〔第7次改正による附則〕
1 この達は、平成8年4月1日から施行する。
2 この達施行の際、現に存するこの達による改正前の別記様式第1、別記様式第5の1、別記様式第5の2、別記様式第5の3、別記様式第6の2、別記様式第6の5、別記様式第8の1、別記様式第8の2、別記様式第8の3、別記様式第9の1、別記様式第9の2、別記様式第13、別記様式第16及び別記様式第17の1の用紙については、平成9年3月31日までの間は、当該用紙を使用することができる。
附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年1月20日から施行する。
附 則〔掃海艇7号型の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成9年5月1日から施行する。
附 則〔第8次改正による附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔哨戒艇の除籍に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成11年1月14日から施行する。
附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成12年3月9日から施行する。ただし、掃海隊群、掃海隊群司令部幕僚長及び掃海業務支援隊に係る部分は、同月13日から施行する。
附 則〔海上自衛隊東京業務隊の編制に関する訓令の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成12年5月8日から施行する。
附 則〔舞鶴航空基地隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年3月24日から施行する。ただし、特別警備隊に係る部分は、同月27日から施行する。
附 則〔第9次改正による附則〕
この達は、平成13年4月1日から施行する。
附 則〔航空施設隊の廃止及び機動施設隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年6月27日から施行する。
附 則〔第1輸送隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成13年8月10日から施行する。
附 則〔第1輸送隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月12日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。
附 則〔第10次改正による附則〕
この達は、平成15年4月1日から施行する。
附 則〔エアクッション艇隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、平成16年4月8日から施行する。
附 則〔第11次改正による附則〕
この達は、平成17年4月1日から施行する。
附 則〔防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達による附則〕
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第48条関係)
別記様式第1(第4条、第5条関係)
注1 保全責任者、代行者及び取扱者の指定は、それぞれ別葉とし、補助者については当該取扱者の備考欄に、補助者の指定又は解除の別及びその年月日を記入する。
2 解除した場合は、当該「行」を赤線2本で抹消する。
3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横長に使用する。
別記様式第2の1(第10条関係)
秘 密 区 分 指 定 書
注1 指定書は、原議書に付して申請し、指定を受けた後原議書と共に保管する。
2 記事欄には、登録番号等を記入する。
3 送達先が多い場合は、別紙に送達先を記入し、その別紙を添付する。
4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第2の2(第10条関係)
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第3(第12条関係)
(例)
(1) かがみと添付書類の秘密区分が異なる場合
(2) 添付書類のみが秘密の場合
注 別冊「秘密区分」の下に赤色調で横線を記入する。
別記様式第4(第14条関係)
(例)
暗号書表の表示
注1 は、暗号書表であることを示す。
2 は、破棄の報告又は通知の必要があることを示す。
別記様式第5の1(第15条関係)
注1 各秘密区分ごとに別葉とする。
2 暗号書表と文書、図画又は物件とは、別冊にする。
3 既に登録した文書等を複製する場合には、整理番号の欄には元文書の整理番号を記入し、複製部数の欄のみ記入する。
4 物件の場合は、備考欄に機器番号を記入する。
5 製作(複製)部数(原稿控を含む。)全部を破棄した場合は、当該「行」を赤線2本線で抹消する。
6 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第5の2(第15条関係)
注1 各秘密区分ごとに別葉とする。
2 通信所担当者受領印を徴すことができない場合は、送達方法を記入する。
3 破棄した場合は、当該「行」を赤線2本線で抹消する。
4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第5の3(第15条関係)
注1 秘密登録簿に登録した後、本簿冊に記入する。
2 原議及び控を除き製作した全部に対して一連番号を付与する。
3 予備を製作した場合は、当該一連番号の備考欄に「予備」と記入する。
4 送達先は、1部1行ごとに記入する。
5 送達が完了した場合は送達欄まで、回収し破棄した場合は当該「行」全部を、いずれも赤線2本線で抹消する。
6 追加製作(又は複製)し送達する場合は、備考欄に製作(複製)年月日を記入し、保全責任者の確認印を押印する。
7 物件の場合は、備考欄に機器番号を記入する。
8 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第6の1(第16条関係)
(例)
A:文書の発簡番号の付与の例にならい、管理者の定める記号を用いる。
B:秘密区分(ただし、電報については登)を付す。
C:歴年
D:秘密区分ごとの一連番号(電報については、秘密区分ごとに区分しない一連番号)
別記様式第6の2(第18条関係)
注1 常時立入者及び随時立入者ごとこ別葉とする。
2 解除した場合は、当該「行」を赤線2本で抹消する。
3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横長に使用する。
別記様式第6の3の1(第18条関係)
注1 立入者が2名以上の場合は、本紙に代表者を記入し、その他の者は別紙として、第1項の事項を記入した名簿を添付する。
2 立入場所が異なる場合は、立入場所ごとに申請書を提出する。
3 申請書は、立入日の2週間前までに提出する。
4 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第6の3の2(第18条関係)
別記様式第6の4の1(第18条関係)
別記様式第6の4の2(第18条関係)
別記様式第6の5(第18条関係)
立 入 許 可 記 録 簿
注1 防衛庁職員、部外者ごとに別葉とする。
2 立入許可書の内容と相違する事項がある場合は、その理由を備考欄に記入する。
3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横長に使用する。
別記様式第6の6(第20条関係)
発簡又は整理番号
年 月 日
標記について、秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)第23条第1項の規定に基づき、下記のとおり申請する。
記
1 名 称
2 秘密区分
3 登録番号
4 指定条件
5 理 由
6 部 数
7 交 付 先
8 委 託 先
9 立 会 者
注 用紙の大きさは、日本工業規格B5判とする。
別記様式第7の1(第28条関係)
内 封 筒 等 記 載 紙
別記様式第7の1の1(第28条関係)
別記様式第7の2(第30条関係)
整理番号
送付年月日
(保全責任者) 殿
保全責任者 官 職 氏 名 印
秘 密 送 付 書
下記の(文書、図画、物件)を送付する。
記
秘密
区分
発簡番号
(年月日)
登録番号
名 称
一連
番号
数量
備 考
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
整理番号
受領年月日
(保全責任者) 殿
保全責任者 官 職 氏 名 印
秘 密 受 領 書
下記の(文書、図画、物件)を受領した。
記
秘密
区分
発簡番号
(年月日)
登録番号
名 称
一連
番号
数量
備 考
注1 保存期間は、3年間とする。
2 物件については備考欄に機器番号を記入する。
3 整理番号は、送達元で付与する。
4 受領書の名称は省略することができる。この場合、名称欄に斜線を付す。
5 送達件数が多い場合は、別紙に所要事項を記入し、その別紙を添付する。
6 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第8の1(第31条関係)
秘 密 接 受 簿
注1 受領書の返納を得た場合は、受領者印の欄に受領書の整理番号を記入する。
2 秘密区分の変更、解除又は極秘以上の文書等について破棄の承認があつた場合は、それらの根拠文書を備考欄に記入する。
3 物件の場合は、備考欄に機器番号を記入する。
4 他に送達した場合、及び破棄した場合は、当該「行」を赤線2本線で抹消する。
5 同一の受領者に一括して送達することを目的として接受した場合は、1行で処理することができる。
6 暗号書表及び暗号機器については、別冊とする。
7 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第8の2(第31条関係)
秘 密 電 報 接 受 簿(発、着信)
注1 通信所においては、発着信別に2冊の接受簿を備える。
2 配布先の部課は、送達された電報についての接受簿を備える。
3 統計用として一括再登録された電報綴は、一括として接受することができる。
4 送達又は破棄した場合は、当該「行」を赤線2本線で抹消する。
5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第8の3(第32条関係)
秘 密 保 全 点 検 記 録 簿
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横長に使用する。
別記様式第9の1(第34条関係)
秘 密 貸 出 簿
注 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横長に使用する。
別記様式第9の2(第36条関係)
貸 出 点 検 表
注1 この表は、秘密貸出簿の表紙裏面に張り付けて使用する。
2 毎月末において、貸出し中の文書、図画及び物件の部数を記入する。
3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横長に使用する。
別記様式第10(第37条関係)
開 閉 標 識(例)
注1 開、閉の字は、開を赤で閉を黒でなるべく螢光塗料をもつて記載する。
2 主部はなるべく白ベークライトとし、厚さは適宜とする。
3 脚による差込み又は懸が部によるつり下げ方式とし、材料はなるべく真ちゅうを用いる。
別記様式第11(第42条関係)
発簡又は整理番号
年 月 日
海上幕僚長 殿
自衛艦隊司令官等の職名 印
5 その他参考事項
注1 件数は、検査時において、秘密登録簿及び秘密電報登録簿に登録し、保管している登録件数を計上する。
2 部数は、検査時において、接受及び保管(原議及び控を含む。)している総部数を計上する。
3 暗号欄には、暗号書表及び暗号機器のみを計上する。
4 関係簿冊は、別表第2のうち、秘に指定されたものとする。
5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第12(第42条関係)
発簡又は整理番号
年 月 日
海上幕僚長 殿
自衛艦隊司令官等の職名 印
秘密の指定状況について(報告)
標記について、下記のとおり報告する。
記
1 期間 年 月 日〜 年 月 日
2 指定状況
3 その他参考事項
注1 件数は、期間中に秘密指定を行つた件数を計上する。
2 部数は、期間中に製作したすべての数量を計上する。
3 暗号欄には、暗号書表及び暗号機器のみを計上する。
4 関係簿冊は、別表第2のうち、秘に指定されたものとする。
5 複製したものは含めない。
6 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第13(第43条関係)
引 継 証 明
引 継 検 査
引継ぎ
年月日
新旧別
階級等
氏 名
印
備 考
年月日
異状の
有 無
管理
者印
旧
新
旧
新
旧
新
旧
新
旧
新
旧
新
別記様式第14(第44条関係)
別記様式第15(第44条関係)
注1 自衛艦隊司令官等又は基地隊司令は、暗号書表の破棄通知を郵送する場合は、書留の第1種郵便又は小包によるものとし、それぞれ隷下部隊の分を取りまとめ、当該暗号書表を送達した管理都送付するものとする。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第16(第44条関係)
改 正 記 録 紙
注1 改正記録紙は、当該法規類等の表紙の次に添付する。
2 備考欄には、差替え枚数等必要な事項を記入する。
3 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第17の1(第47の2条関係)
指 定 前 秘 密 記 録 簿
注1 製作(複製)と接受は別葉とする。
2 製作(複製)の場合は管理者印欄まで確認の押印を受け、接受の場合は保全責任者印欄に受領印を押印する。
3 製作(複製)し送達又は貸出した場合は送達又は貸出欄まで、回収し破棄した場合は当該「行」をそれぞれ赤線2本で抹消する。
4 接受したものを送達又は破棄した場合は当該「行」をそれぞれ赤線2本で抹消する。
5 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
別記様式第17の2(第47条の2関係)
注1 下段の( )内には、機密、極秘又は秘のいずれかを表示する。
2 やむを得ないとき又は不適当なときは、適宜の大きさとする。