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海上自衛隊達第80号
改正
昭和46年4月1日 海上自衛隊達第17号〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達26条による改正〕
昭和58年9月29日 海上自衛隊達第40号〔第1次改正〕
平成9年7月2日 海上自衛隊達第22号〔第2次改正〕
船舶検査規則(昭和33年防衛庁訓令第53号)第3条の規定に基づき、海上自衛隊の使用する船舶の検査の基準に関する達を次のように定める。
海上自衛隊の使用する船舶の検査の基準に関する達
海上自衛隊の使用する船舶(以下「艦船」という。)の製造、改造又は修理に際し実施する検査の基準は、別冊のとおりとする。
附 則
この達は、昭和44年1月1日から施行する。
附 則〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和58年10月2日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則〕
この達は、平成9年7月2日から施行する。
別冊〔省略〕