Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

第1条 この達は、海上自衛隊の使用する国有財産のうち、国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する不動産及びその従物並びに地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利(以下「施設」という。)の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(通則) 

第2条 海上自衛隊における施設の取扱いについては、国有財産法、国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)、国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号)、内閣及び総理府所管国有財産取扱規則(昭和52年総理府訓令第2号)、防衛庁本庁所属国有財産(施設)の取扱いに関する訓令(以下「取扱訓令」という。)及び防衛庁における自衛隊の施設の取得等に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第72号。以下「取得訓令」という。)その他の法令又はこれらに基づく特別の定めがあるもののほか、この達の定めるところによる。

(定義)

第3条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設局長等 防衛施設局長又は防衛施設局支局長をいう。

(2) 整理替 同一部局内において、用途変更を伴わないで所属口座を変更することをいう。

(3) 供用替 同一部局内の供用事務担当官の間において、用途変更を伴わないで供用先を変更することをいう。

(4) 修繕 建物又は工作物の構成要素が、腐食、老朽化し、又は使用に従い摩耗、損傷し、若しくは災害により損傷した場合に、それらの減耗を回復して建物、工作物をその原形に近づけるために行う工事をいう。

(5) 模様替 建物の構造である壁、柱、はり、屋根、階段、間仕切り又はその他の構造部の一部を変更することをいう。

(事務の総轄)

第4条 海上幕僚監部防衛部長(以下「幕僚防衛部長」という。)は、海上自衛隊における施設の取扱いに関する事務の総轄を行うものとする。

(供用事務担当官及びその所掌区分)

第5条 海上自衛隊における供用事務担当官及びその所掌区分は、別表のとおりとする。

2 供用事務担当官は、供用事務の一部を当該施設を使用している部隊又は機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。以下「部隊等」という。)の長に補助させることができる。

(海幕防衛部長の所掌業務)

第6条 海幕防衛部長は、海上自衛隊が使用する施設の取扱いの適正を期するため、常に施設の現況を明らかにするとともに、必要な調整を行うものとする。

2 海幕防衛部長は、施設の取扱いの適正を期するため必要があると認めるときは、供用事務担当官に対し、当該供用事務担当官の所掌区分に属する施設について、その状況に関する資料の提出を求め、又は所属の職員を派遣して実地調査を行わせることができる。

(供用事務担当官の所掌業務)

第7条 供用事務担当官は、次の各号に掲げる業務(施設局長等の行うものを除く。)を行うものとする。

(1) 副台帳(取扱訓令第26条に規定する台帳の写しをいう。)及び附属図面の整備に関すること。

(2) 施設の火災その他の災害の防止に関すること。

(3) 施設(土地)の境界のは握に関すること。

(4) 施設の修繕及び模様替に関すること。

(5) 海岸及び道路等公共物の占用に関すること。

(6) その他施設の維持、保存及び運用上必要な事項に関すること。

第2章 供用

(供用の手続)

第8条 供用事務担当官が、施設局長等から施設の供用を受けようとするときは、現地立会いの上、取扱訓令第6条第1項に規定する供用通知書により引渡しを受けるものとする。

2 前項の規定により、施設の引渡しを受けたときは、直ちに取扱訓令第6条第2項に規定する国有財産供用証を施設局長等に送付するものとする。

(仮供用の手続)

第9条 前条の規定は、供用事務担当官又は仮供用事務担当官が、取扱訓令第7条の規定に基づき、施設の仮供用を受けようとする場合に準用する。

(工事完成前の使用)

第10条 供用事務担当官は、その所掌区分内において工事の完成前に施設を使用しようとするときは、施設局長等に申請するものとする。

第3章 維持、保存及び運用

(整理替及び供用替)

第11条 供用事務担当官は、施設の整理替又は供用替の必要があると認める場合には、あらかじめ海上幕僚長の承認を得て施設局長等に申請するものとする。

(区分変更及び種目変更)

第12条 供用事務担当官は、施設の区分変更又は種目変更を行う必要があると認める場合には、その事由を明らかにして施設局長等に申請するものとする。

(他省庁所管施設の原状変更の場合の処置)

第13条 供用事務担当官は、他省庁所管の施設について、原状変更となる修繕その他の工事を実施しようとする場合には、施設局長等に申請しなければならない。

(不法な事実の発生報告の写しの送付)

第14条 供用事務担当官は、取扱訓令第9条第2項の規定に基づき、不法な事実の発生を施設局長等に報告する場合は、その報告書の写しを海幕防衛部長に送付するものとする。

(発生材の処理)

第15条 供用事務担当官は、施設の工事により発生材を生じたときは、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 工事を行った物件が行政財産である場合には、原則として供用事務担当官が工事発生材として、当該部隊等の分任物品管理官に引継ぐものとする。この場合、当該工事が取扱訓令第10条第2項の規定により施設局長等に報告するものであるときは、発生材調書を作成し、当該報告書に添付しなければならない。

(2) 工事を行った物件が、他省庁所管の財産である場合には、供用事務担当官限りで処理することなく、発生材調書を作成して工事完了報告書に添付し、施設局長等に送付しなければならない。ただし、大蔵省所管の財産であつて、発生数量がきわめて少量の場合は、前号の規定を準用して処理するものとする。

(発生材の保管)

第16条 供用事務担当官は、施設局長等が行つた施設の工事にかかわる発生材の保管について、施設局長等から依頼があつた場合には、特に支障のない限り現物を確認の上これに応ずるものとする。

2 供用事務担当官は、前項の規定により依頼を受けて保管中の発生材を、施設局長等又はその指定する者に引渡す場合には、現場立会いの上保管物件を引渡すものとする。

(発生材を物品管理官に引継ぐ場合の立会い)

第17条 供用事務担当官は、施設局長等が行つた工事の発生材について、施設局長等から防衛施設局若しくは防衛施設局支局又は部隊等の分任物品管理官に引継ぐ旨の通知を受けたときは、現場において、引継ぎに立会うものとする。

(被害報告の写しの送付)

第18条 供用事務担当官は、取扱訓令第23条第1項の規定に基づき、天災その他の事故により施設を滅失又はき損した場合の報告を施設局長等に提出するときは、その報告書の写しを海幕防衛部長に送付するものとする。

(一般に使用させる場合の処置)

第19条 供用事務担当官は、施設を国以外の者に使用させるため、取扱訓令第11条第2項の規定に基づき使用許可申請書を施設局長等に送付する場合、及び同条第3項の規定に基づき施設局長等からの協議に対して回答しようとする場合は、あらかじめ海上幕僚長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、海上幕僚長の承認を省略することができる。

(1) 使用期間満了の場合において、引続き使用させようとする場合

(2) 供用財産等の工事のため、その請負業者が短期間使用する場合

(3) 使用させようとする施設の規模が、土地にあつては面積が500平方メートル以下、建物にあつては延面積が100平方メートル以下、工作物にあつては台帳価格が500万円以下である場合

(他の省庁等の使用)

第20条 前条の規定は、供用事務担当官が他の省庁若しくは他の部局の長から、施設にかかわる使用承認の申請書を受理した場合又はこれらの者の使用について、施設局長等から協議を受けた場合の取扱いについて準用する。

(供用廃止手続の特例)

第21条 供用事務担当官は、次の各号に掲げる場合には、施設局長等と協議の上、取扱訓令第8条に定める供用廃止手続きを省略することができる。

(1) 建設工事に関する訓令(昭和41年防衛庁訓令第7号)に基づき、既存の施設を移築、改築又は取りこわしによつて供用を廃止しようとする場合

(2) 取得訓令に基づき所管換(渡)、所属替(渡)又は部隊等において借上げた民公有財産を返還することによつて既存の施設の供用を廃止しようとする場合

(3) その他前各号に準ずる場合

(管理人の居住)

第22条 供用事務担当官は、施設の維持、保存又は取締上特に管理人を庁舎等に居住させる必要があると認められる場合は、次に掲げる事項を記載した調書を添えて海上幕僚長に申請し、その承認を得た後施設局長等に申請するものとする。ただし、居住期間満了の場合において、引続き居住させようとする場合は、海上幕僚長の承認は必要としない。

(1) 管理人を居住させようとする事由

(2) 管理人を居住させようとする期間

(3) 当該財産の口座名及び所在地

(4) 居住建物の名称及び番号

(5) 建物の一部に居住させる場合は、その区域を示した図面

(6) 管理人の官職、氏名及び家族数

(7) その他参考事項

2 管理人の変更又は居住を廃止した場合には、速やかにその旨を施設局長等及び海上幕僚長に報告しなければならない。

(飛行場使用の特例)

第23条 供用事務担当官は、取扱訓令第14条及び第15条の規定に基づき飛行場の使用許可又は承認をしようとする場合、使用の期間が48時間を超えるものにあつては、あらかじめ海上幕僚長の承認を受けなければならない。

2 供用事務担当官は、取扱訓令第14条第2項の規定により、飛行場部外者使用状況報告書を施設局長等に送付する場合は、その写しを海幕防衛部長に送付しなければならない。

第4章 報告

(国有財産一覧表及び利用別一覧表)

第24条 供用事務担当官は、毎会計年度末現在において、国有財産(施設) 一覧表(別記様式第1及び別記様式第2)及び国有財産(庁舎等建物) 利用別一覧表(別記様式第3)を調製し、翌年度5月31日までに海上幕僚長に提出しなければならない。

(施設現況図)

第25条 供用事務担当官は、その所掌区分に属する施設について、施設現況図を調製し、海上幕僚長に提出しなければならない。

2 前項により調製した施設現況図について変動があつて場合には、改正施設現況図を調製し、海上幕僚長に提出しなければならない。

3 前2項により調製する施設現況図の複製要領及び提出期日等については、海幕防衛部長の定めるところによる。

(国有財産(施設) 使用許可調書)

第26条 供用事務担当官は、毎会計年度末において、当該年度内における施設の使用許可(使用承認を含む。)の状況について、国有財産(施設)使用許可調書(別記様式第4)を調整し、翌年度5月31日までに海上幕僚長に提出しなければならない。ただし、 第23条第2項の規定に基づき、飛行場部外者使用状況報告書の写しを送付するものについては、この限りでない。

第5章 雑則

(建物標識)

第27条 供用事務担当官は、防衛庁所属国有財産(施設)等の取扱いに関する協定書(40.2.27)第12条の規定による建物標識を、各建物に表示しておかなければならない。

(委任規定)

第28条 この達に定めるもののほか、施設の取扱いに関して必要な細部事項については、供用事務担当官が定める。

2 供用事務担当官は、前項の定めをした場合には、速やかに、これを海上幕僚長に報告しなければならない。

附 則

この達は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和46年7月1日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和48年3月1日から施行する。

附 則〔第2潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和48年10月16日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、昭和49年2月16日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この達は、昭和51年7月7日から施行する。

附 則〔第5次改正による附則〕

この達は、昭和52年9月8日から施行する。

附 則〔開発指測隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則〔誘導式器教育訓練隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和57年6月1日から施行する。

附 則〔硫黄島警務分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和59年4月11日から施行する。

附 則〔沖縄海洋観測所の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理等に関する達の附則〕

この達は、昭和59年7月20日から施行する。

附 則〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年12月1日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成元年3月4日から施行する。

2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。

4 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。

附 則〔第6次改正による附則〕

この達は、平成元年7月3日から施行する。

附 則〔東京通信隊えびの送信所の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成3年12月6日から施行する。

附 則〔硫黄島航空基地隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成4年4月10日から施行する。

附 則〔行政文書の用紙規格のA判化に伴う勤務評定の実施に関する達等の一部を改正する達の附則〕

1 この達は、平成5年4月1日から施行する。

2 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる

附 則〔音響業務支援隊の廃止等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成7年6月30日から施行する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔中央省庁等改革関係法等の施行に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、平成13年1月6日から施行する。

附 則〔舞鶴航空基地隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成13年3月24日から施行する。ただし、特別警備隊に係る部分は、同月27日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。

附 則〔自衛隊呉病院の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成17年3月1日から施行する。